2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
総務省の中に政治資金適正化委員会を設置する、そして、対象とする団体をどうするかも激論がありましたけれども、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等について特例を設ける、特例の部分については、全ての支出についての領収書等の徴収、あるいは登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけなどなど、多岐にわたる内容でありました。 きょうは、その内容について申し上げるわけではございません。
総務省の中に政治資金適正化委員会を設置する、そして、対象とする団体をどうするかも激論がありましたけれども、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等について特例を設ける、特例の部分については、全ての支出についての領収書等の徴収、あるいは登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけなどなど、多岐にわたる内容でありました。 きょうは、その内容について申し上げるわけではございません。
そのときの附則、平成十九年の法律百三十五号の附則に、第十八条、新法の規定については、国会議員関係政治団体にかかわる収支報告等の特例措置の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとすると、附則にもちゃんと、その当時の皆さんはしっかりと書いておられます。
就任以来、国税当局への重大な口きき疑惑、収支報告等のたび重なる訂正、また、これらに関連する訴訟をみずから抱えながらの公務と聞いております。いずれも、政治家として、また閣僚として根本的な資質にかかわる問題であり、国民の命運を預かる国務大臣として極めて不適格と言わざるを得ません。
○片山国務大臣 収支報告等を確認したところ、一切ございません。
○山田太郎君 もう一つ、これはもう小川議員の方が聞いているんですが、改めて確認で、政治資金規正法上、収支報告等にパーティー開催というふうに記載されたにもかかわらず、やはりパーティーがもし開かれていなかったということになれば、それ自身は政治資金規正法上の違反に当たるということになるのか、この辺り、もう一度明言していただきたいんですが、いかがですか。
○平岡国務大臣 これは献金をしていただいた方と献金を受けた私とで最終的に決めさせていただいた話でございまして、まさにその二人が収支報告等の中でも登場してきておるということでございますので、どういう方に紹介していただいたかについては、私としては答弁を差し控えさせていただきたいというふうに思います。
政治資金制度につきましては、平成十九年十二月の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけ、支出の明細を記載する金額の引き下げ、少額領収書の公開に関する特例制度が設けられました。
政治資金制度につきましては、平成十九年十二月の政治資金規正法改正により、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけ、支出の明細を記載する金額の引き下げ、少額領収書の公開に関する特例制度が設けられました。
本法律案は、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、支出の明細を記載する金額の引下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであります。
本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務付け、支出の明細を記載する金額の引下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員または国会議員になろうとする者の関係する政治団体に係る収支報告等に特例を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置するもので、その主な内容は、次のとおりであります。 第一に、国会議員関係政治団体に係る領収書等の徴収、収支報告書の記載・提出等の特例制度の創設であります。
本案は、政治団体の支出に係る収支報告の適正の確保及び透明性の向上のため、国会議員関係政治団体に係る収支報告等について、登録政治資金監査人による政治資金監査の義務づけ、支出の明細を記載する金額の引き下げ、少額領収書の公開等に関する特例制度を設けるとともに、総務省に政治資金適正化委員会を設置しようとするものであり、その主な内容は次のとおりであります。
民主党は、公共事業受注企業からの献金禁止、企業・団体献金の公開基準を、現行の年間五万円を超えるものの公開から全面公開へ広げること、収支報告等のインターネット公開、あっせん利得処罰法の処罰対象に政治家全般の私設秘書や親族も含めることの四点の法改正を行うべきと考えております。 民主党の提案に対して、自民党はどう取り組むおつもりか、自民党総裁の総理の決意をお聞かせください。
国民から疑惑を招かないような資金調達方法あるいは収支報告等、そういう点についても信頼を得るような対策を打っていくことが必要であると思っております。
そんなことでございまして、これは法的責任がないから責任がないというのじゃなくて、政治家としてはやはり道義的責任を感じて、これまでにはっきりと献金を受けたと言われるような岩手県連とかオレンジ共済の何とか支部というのがありますが、このほかにまだごく最近新聞に出たのでは、秋田県の知事選挙で佐藤さん、新進党をやめて出て敗れた人がいましたが、ここにも陣中見舞いがあったというようなあれが出ていましたが、自治省の方に収支報告等出
そうしますと、トータルとして本当にお金がかからなくなったのかどうかという点は、ことしの秋ぐらいに発表される九六年の政治資金収支報告等を見なければ、実際のところよくわからないと思います。
竹内参考人、政治家との癒着という点で、かなりの政治家に政治資金収支報告等にも明記されている資金が流れているんですね。平成四年から六年まで、小渕恵三さんら政治団体等々に合わせまして二千万円以上、赤松広隆元社会党書記長等々を含めましてこれはもう明白になっている。こういう金のかかわりがあるのは本来いかがかなと思うわけであります。
例えば、これも何回も出ていますけれども、一つ例を挙げてちょっと申し上げますと、今回の改正案でいわゆる収支報告等の書類を報告する義務を宗教法人が負うということ、ただ、小規模法人についてはその対象にはしないと、こういうことなんですが、じゃ、どこから以下の人が、要するに何を指して小規模法人というんだという基準がないんですよ。
○小川委員 そういたしますと、今度は収支報告等を出してもらうということなんですが、これはどの程度といいますか何かフォームか何かあるのでしょうかね。 それで私が一番質問したいのは、要するにオウムが、収益事業だけではなくて、もちろん寄附も含めて、本来宗教活動に使うべきものをサリンをつくるのに使っておった。それが全く把握できなかったわけですね。
○小川委員 認証の問題はその程度にしまして、次に、財務諸表、収支報告等の提出義務の問題を少しお伺いしたいのです。 当然信教の自由というのは絶対に守らなければいかぬことは確かであります。しかし、その中でお金の問題というのは、私はお金というのは世俗の話だと思うのですね。宗教は心の話である。
○陶山説明員 雲仙岳の基金の方につきましては、財団法人を設置いたしまして、そこで会計、経理をやっておりまして、収支報告等もなされておるというふうに聞いております。 このたびの震災に伴う義援金につきましては、今消防庁の方から答弁がございましたような形で当面対処いたしておるというふうに聞いておるところでございます。
収支報告等の精査あるいは一般への公開というふうなことも一つ方法になろうかと思いますが、この点は法律制定に当たって具体的に施行をどうするかということで、英知を集めていただきたいというふうに思うわけです。